健康管理
感染症による出席停止期間
登園許可書が必要な主な感染症と登園停止期間
病名 | 登園停止期間 |
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インフルエンザ (様疾患) | 発症後5日を経過し、かつ解熱後3日を経過するまで |
百日咳 | 特有の「せき」が消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
麻しん | 解熱後3日、せき、発疹が軽快するまで |
風しん | 発疹が消退するまで |
水痘・帯状疱疹 | 全ての発疹が痂皮化するまで |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹の発現後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで |
咽頭結膜熱 | 発熱、咽頭及び結膜の発赤消失後2日を経過するまで |
流行性角結膜炎 | 眼の充血、異物感が消失するまで |
急性出血性結膜炎 | 眼の充血、異物感が消失するまで |
溶連菌感染症 | 主要症状が消失するまで、または 抗菌薬治療を開始して24時間を経過するまで |
※他児にうつる可能性のあるとびひ、水いぼ、手足口病、りんご病、感染性胃腸炎(ノロウイルス等)、RSウイルス感染症、ヘルパンギーナは登園禁止ではありませんが、医師による適切な処置を受けた上で、担任職員に連絡するようにして下さい。とくにひどい時はお休みしていただく場合もあります。