感染症による出席停止期間

登園許可書が必要な主な感染症と登園停止期間

病名 登園停止期間
インフルエンザ (様疾患) 発症後5日を経過し、かつ解熱後3日を経過するまで
百日咳 特有の「せき」が消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻しん 解熱後3日、せき、発疹が軽快するまで
風しん 発疹が消退するまで
水痘・帯状疱疹 全ての発疹が痂皮化するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹の発現後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
咽頭結膜熱 発熱、咽頭及び結膜の発赤消失後2日を経過するまで
流行性角結膜炎 眼の充血、異物感が消失するまで
急性出血性結膜炎 眼の充血、異物感が消失するまで
溶連菌感染症

主要症状が消失するまで、または

抗菌薬治療を開始して24時間を経過するまで

※他児にうつる可能性のあるとびひ、水いぼ、手足口病、りんご病、感染性胃腸炎(ノロウイルス等)、RSウイルス感染症、ヘルパンギーナは登園禁止ではありませんが、医師による適切な処置を受けた上で、担任職員に連絡するようにして下さい。とくにひどい時はお休みしていただく場合もあります。

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